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土地収用法 第九十五条 (権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)

第九十五条

起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金(以下「補償金等」という。)の払渡、替地の譲渡及び引渡又は第八十六条第二項の規定に基く宅地の造成をしなければならない。

2起業者は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。

  1. 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  2. 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
  3. 起業者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、起業者に過失があるときは、この限りでない。
  4. 起業者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
  5. 起業者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。

3前項第四号の場合において補償金等を受けるべき者の請求があるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。

4起業者は、第四十八条第五項の規定による裁決があつた場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金等(その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)を供託しなければならない。裁決手続開始の登記前に仮登記又は買戻しの特約の登記がされた権利に係る補償金等についても、同様とする。

5起業者は、次に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに替地を供託することができる。

  1. 替地の提供をした場合において、替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  2. 替地を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを受けることができないとき。
  3. 起業者が差押え又は仮差押えにより替地の譲渡又は引渡しを禁じられたとき。

6起業者は、裁決で定められた工事を完了すべき時期までに、権利取得裁決に係る第八十三条第二項の規定に基く耕地の造成をしなければならない。

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