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都市再開発法 第百十八条の十二 (仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回)

第百十八条の十二

譲受け予定者の有する宅地、借地権又は建築物について仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地又は借地権に係るものにあつては土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第四十九条第一項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。

2第百十八条の二第二項の規定により同項の仮登記又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。

3第一項の場合における土地収用法第九十五条第一項、第二項及び第四項、第九十六条第一項第九十七条第百条第百一条第一項及び第三項、第百一条の二第百二条並びに第百二条の二第二項の規定の適用については、同法第九十五条第一項第百条第一項並びに第百一条第一項及び第三項中「定められた権利取得の時期」とあり、同法第九十五条第二項及び第四項、第九十六条第一項並びに第九十七条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「権利取得の時期として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、同法第九十六条第一項第九十七条第二項及び第百二条の二第二項中「明渡しの期限」とあり、同法第九十七条第一項第百条第二項第百一条第三項及び第百二条中「定められた明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、同法第百一条の二中「定められる明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」とする。

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