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土地収用法 第百一条の二 (占有の継続)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(占有の継続)

第百一条の二

前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第二十八条の三及び第八十九条の規定の適用を妨げない。

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