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土地収用法 第百二条 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)

第百二条

明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

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