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土地収用法 第百四十三条

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第百四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者
  2. 第十三条第三十五条第三項又は第百三十八条第一項において準用する第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
  3. 第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
  4. 第百二条第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者
  5. 第百三十九条第二項の規定に違反して、土地を引き渡さない者

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