第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者二第十三条(第三十五条第三項又は第百三十八条第一項において準用する第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者三第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者四第百二条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者五第百三十九条第二項の規定に違反して、土地を引き渡さない者 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗