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土地収用法 第百三十九条 (土石砂れきを収用する場合の効果の特例)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)

第百三十九条

第七条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない。

2前項の場合においては、土石砂れきの属する土地の所有者及び関係人その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。

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