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土地収用法 第百三十九条の二 (生活再建のための措置)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(生活再建のための措置)

第百三十九条の二

第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを起業者に申し出ることができる。

  1. 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
  2. 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
  3. 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

2起業者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

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