(土石砂れきの収用) 第七条 土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗