条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第七条 (土石砂れきの収用)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(土石砂れきの収用)

第七条

土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第七条(土石砂れきの収用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第六条(立木、建物等の収用又は使用) 土地収用法 目次 第八条(定義等) →