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土地収用法の一部を改正する法律施行法 第九条

昭和四十二年法律第七十五号法律

第九条

第二条から前条までの規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

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