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土地収用法の一部を改正する法律施行法 第八条

昭和四十二年法律第七十五号法律

第八条

改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。

2前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。

3第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。

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