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土地収用法の一部を改正する法律施行法 第二条 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第七十五号法律
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第二条

土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法(以下「新法」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。

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