(土地収用法の一部を改正する法律の施行期日) 第一条 土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗