条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法の一部を改正する法律施行法 第三条

昭和四十二年法律第七十五号法律

第三条

改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法の一部を改正する法律施行法第三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二条(土地収用法の一部改正に伴う経過措置) 土地収用法の一部を改正する法律施行法 目次 第四条 →