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土地収用法の一部を改正する法律施行法 第四条

昭和四十二年法律第七十五号法律

第四条

改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

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