条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第十五条の七 (仲裁の申請)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(仲裁の申請)

第十五条の七

第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。ただし、当該土地等について、第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。

2第十五条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「あつせん委員」とあるのは「仲裁委員」と、「あつせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、起業者又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第三十九条第一項又は第二項(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第十五条の七(仲裁の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条の六(あつせんの申請の手続等) 土地収用法 目次 第十五条の八(仲裁委員) →