条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第百二十五条の二 (仲裁の手続に要する費用の負担)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(仲裁の手続に要する費用の負担)

第百二十五条の二

仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

e-Gov法令検索で第百二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第百二十五条の二(仲裁の手続に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(手数料) 土地収用法 目次 第百二十六条(鑑定人等の旅費及び手当の負担) →