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土地収用法施行令 第一条の七の五 (仲裁に要する費用の負担)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(仲裁に要する費用の負担)

第一条の七の五

仲裁委員は、法第百二十五条の二に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。

2仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第百二十五条の二に規定する手続を行わないことができる。

3第百二十五条の二に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。

  1. 仲裁委員の旅費条例で定めるところにより算出した額
  2. 鑑定人及び参考人の旅費及び手当条例で定めるところにより算出した額
  3. 送付に要する費用その他必要な費用(前二号に掲げるものを除く。)実費

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