条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行令 第一条の七の四 (仲裁の手続の非公開)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(仲裁の手続の非公開)

第一条の七の四

仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。

e-Gov法令検索で第一条の七の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行令第一条の七の四(仲裁の手続の非公開)について教えてください」と聞く
← 第一条の七の三(仲裁委員の氏名の通知) 土地収用法施行令 目次 第一条の七の五(仲裁に要する費用の負担) →