(仲裁委員の氏名の通知) 第一条の七の三 都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の七の三を開く ↗