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土地収用法施行令 第一条の七の三 (仲裁委員の氏名の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(仲裁委員の氏名の通知)

第一条の七の三

都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。

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