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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第五条 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)

第五条

法第十四条の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の二から第一条の四まで、第一条の七第一条の七の二第一項第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の」と、同項第二号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。

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