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土地収用法施行令 第一条の七 (あつせんの打切りの通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(あつせんの打切りの通知)

第一条の七

都道府県知事は、法第十五条の五の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

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