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土地収用法 第十五条の五 (あつせん委員の報告及び退任)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(あつせん委員の報告及び退任)

第十五条の五

あつせん委員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。

2あつせん委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

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