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土地収用法 第十五条の四 (あつせんの打切り)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(あつせんの打切り)

第十五条の四

あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。

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