(あつせんの打切り) 第十五条の四 あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗