(あつせん委員) 第十五条の三 あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗