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土地収用法 第十五条の三 (あつせん委員)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(あつせん委員)

第十五条の三

あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。

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