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土地収用法施行令 第一条の七の二 (仲裁申請書)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(仲裁申請書)

第一条の七の二

第十五条の七第一項の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 申請の趣旨
  3. 事業の種類
  4. 紛争に係る土地等を特定するに足りる事項
  5. 前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意(当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。)の内容
  6. 紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項

2仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。

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