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土地収用法施行令
昭和二十六年政令第三百四十二号
政令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(土地収用法の施行期日)
第一条の二
(あつせん申請書)
第一条の三
(あつせんの拒否の通知)
第一条の四
(あつせんに付した旨の通知)
第一条の五
(委員長)
第一条の六
(あつせん案の作成)
第一条の七
(あつせんの打切りの通知)
第一条の七の二
(仲裁申請書)
第一条の七の三
(仲裁委員の氏名の通知)
第一条の七の四
(仲裁の手続の非公開)
第一条の七の五
(仲裁に要する費用の負担)
第一条の八
(図面の縦覧場所の通知)
第一条の八の二
(著しく低い補償金の見積額)
第一条の九
(裁決手続開始の決定の通知)
第一条の十
(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)
第一条の十一
(収用委員会の常勤委員)
第一条の十二
第一条の十三
(加算金等の額に端数が生じた場合の処理)
第一条の十四
(差押えがある場合の通知)
第一条の十五
(配当機関への補償金等の払渡し)
第一条の十六
(補償金等の受領の効果)
第一条の十七
(債権額の確認方法等)
第一条の十八
(起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
第一条の十九
(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
第一条の二十
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
第一条の二十一
(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)
第二条
(手数料)
第三条
第四条
(書類の送達)
第五条
第六条
(通知)
第六条の二
第六条の三
(代理人の数の制限)
第七条
(読替規定)
第八条
(権限の委任)
第九条
(事務の区分)