条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行令 第六条の二

昭和二十六年政令第三百四十二号政令

第六条の二

前条第二項から第四項までの規定によるほか、第五条の規定は、法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行令第六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(通知) 土地収用法施行令 目次 第六条の三(代理人の数の制限) →