条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行令 第六条の三 (代理人の数の制限)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(代理人の数の制限)

第六条の三

収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。

2前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行令第六条の三(代理人の数の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条の二 土地収用法施行令 目次 第七条(読替規定) →