(読替規定) 第七条 法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。一法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合二法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合三法第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗