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土地収用法施行令 第七条 (読替規定)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(読替規定)

第七条

第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

  1. 第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
  2. 第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
  3. 第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

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