条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行令 第八条 (権限の委任)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(権限の委任)

第八条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行令第八条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第七条(読替規定) 土地収用法施行令 目次 第九条(事務の区分) →