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土地収用法施行令 第五条

昭和二十六年政令第三百四十二号政令

第五条

収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。

2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。

3収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。

4市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。

5収用委員会が第二項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。

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