(事務の区分)
第十二条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一
- 二
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。