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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第十一条 (書類の送達)

平成十二年政令第五百号政令
(書類の送達)

第十一条

書類の送達については、土地収用法施行令第四条第一項から第三項まで及び第五条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは、「事業区域」と読み替えるものとする。

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