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土地収用法施行令 第四条 (書類の送達)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(書類の送達)

第四条

書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。

  1. 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法
  2. 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第三項及び第六条において「書留郵便等」という。)によつて送達する方法

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

3収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。

  1. 前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による送達がされた場合その旨
  2. 前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達がされた場合その旨及び書留郵便等に付して発送した時に書類の送達があつたものとみなされる旨

4第六十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前三項に規定する送達の方法による。

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