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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第九条

平成十二年政令第五百号政令

第九条

前条の規定は、法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前条第一項、第三項及び第五項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「市町村の掲示場に掲示して」とあるのは「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して」と、同条第三項中「所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、」とあるのは「所在する市町村の長若しくは」と、同条第四項中「前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その」とあるのは「市町村長は、前項の」と、「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村」とあるのは「当該市町村」と、同条第五項中「掲示をした」とあるのは「掲示及び掲載をした」と読み替えるものとする。

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