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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十六条 (事業区域の明渡しの代執行)

平成十二年法律第八十七号法律
(事業区域の明渡しの代執行)

第三十六条

第三十一条第三項本文の場合において義務者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、認可事業者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による代執行に要した費用を徴収する場合に準用する。

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