(事業区域の明渡し)
第三十一条
認可事業者は、事業の施行のため必要があるときは、事業区域にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、事業区域の明渡しを求めることができる。
2前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3第一項の規定による明渡しの請求があった物件を占有している者は、明渡しの期限までに、物件の引渡し又は移転(以下この章において「物件の引渡し等」という。)を行わなければならない。ただし、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4第一項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。