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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十二条 (事業区域の明渡しに伴う損失の補償)

平成十二年法律第八十七号法律
(事業区域の明渡しに伴う損失の補償)

第三十二条

認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償は、認可事業者と損失を受けた者とが協議して定めなければならない。

3認可事業者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。

4第二項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法第九十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「起業者」とあるのは「認可事業者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。

5前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、事業の進行及び事業区域の使用を停止しない。

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