(損失の補償の裁決申請書の様式) 第二条 法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗