(事業概要書の様式等)
第三条
事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
2法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
2法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。