条文くん法令検索 AIに質問する

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第四条 (事業概要書の公告の方法)

平成十二年総理府令第百五十七号府省令
(事業概要書の公告の方法)

第四条

第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 官報への掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  4. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第四条(事業概要書の公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(事業概要書の様式等) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 目次 第五条(事業概要書について公告する事項) →