(事業概要書の公告の方法) 第四条 法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。一官報への掲載二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗