(事業概要書について公告する事項) 第五条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十二条第一項各号に掲げる事業概要書の記載事項二事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間三公告された事業に関し法第四条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨四法第十二条第五項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗