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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第六条 (調書の記載事項及び様式)

平成十二年総理府令第百五十七号府省令
(調書の記載事項及び様式)

第六条

第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。

2第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。

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