(調書の作成)
第十三条
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
- 一物件がある土地の所在及び地番
- 二物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
- 三物件に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
- 四調書を作成した年月日
- 五その他国土交通省令で定める事項
2前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
2前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。