(鑑定人等の旅費及び手当の負担) 第四十条 第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、事業者の負担とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗