条文くん法令検索 AIに質問する

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十一条 (行政手続法の適用除外)

平成十二年法律第八十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第四十一条

この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第四十一条(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第四十条(鑑定人等の旅費及び手当の負担) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 目次 第四十二条(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て) →