(行政手続法の適用除外) 第四十一条 この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗