(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て)
第四十二条
都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。