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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十三条 (不服申立てに対する裁決)

平成十二年法律第八十七号法律
(不服申立てに対する裁決)

第四十三条

国土交通大臣の第十一条第一項の事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可についての審査請求又は再審査請求があった場合において、使用の認可に至るまでの手続その他の行為に関して違法があっても、それが軽微なものであって使用の認可に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもって当該審査請求又は再審査請求を棄却することができる。

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