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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十四条 (使用の認可の手続の省略)

平成十二年法律第八十七号法律
(使用の認可の手続の省略)

第四十四条

審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。

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