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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十五条 (訴訟)

平成十二年法律第八十七号法律
(訴訟)

第四十五条

この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。

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